「ペコロスの母の贈り物」より
漫画家の岡野雄一さん(66)の母光江さんは、2014年の夏に91歳で亡くなりました。認知症になった光江さんとの会話は次第に減っていきますが、その言葉は今も岡野さんの中に息づいています。
◉ 認知症ケアの倫理と権利
◯認知症の人の権利擁護の制度③
⑴ 日常生活自立支援事業
⑵ 成年後見制度
⑶ 高齢者虐待防止法
の3つを取り上げて行きます。
⑶ 高齢者虐待防止法
最近、養護者や養介護施設従事者の高齢者への虐待がニュースになってます。
毎日のケアは大変だし、養介護する人たちも大変だと思います。
下のグラフは厚生労働省の公示した
「 施設職員による高齢者虐待」です。
(´⊙ω⊙`)
どうも当たり前になって来ているのか?
ただ単純に表に出始めたのか?
最近は
ドライブレコーダーやら
防犯カメラやらが進歩して来たため、
証拠として残るものがあるため、
「 表面化した」
のではないかと思います。
言葉を整理します。
養護者
= 高齢者を現に養護するものであって養介護施設従事者以外のもの。
家族、親族、同居人など。
養介護施設従事者
= 老人福祉および保健法に規定する「 養介護施設または養介護事業 」の業務に従事する職員。
◯ 虐待の区分
脅し、侮辱、威圧的態度、無視、嫌がらせなど
精神的、情緒的苦痛を与える
心理的虐待 = 63%
介護生活の放棄、放任
ネグレクト = 52.4%
身体的虐待 = 50%
ほかに経済的虐待、性的虐待などあります。
◯ 虐待の自覚
高齢者に
自覚がある = 45.2%
自覚がない = 29.8%
(虐待をしている)養介護者に
自覚がある = 24.7%
自覚がない = 54.1%
虐待の内容にもよるのかも知れませんが、
問題は
虐待をされた
高齢者には自覚がありますが、
虐待をした
要介護者に自覚がないことです。
コレって
高齢者に限ったことではないですよね?
( ̄^ ̄)
学校の「 イジメ 」もそう。
社会の「 ハラスメント 」もそう。
要は
相手がどう思っているか?
に他なりません。
( ̄▽ ̄)
ただ、
深く進めると
心理学にも発展しそうなので
コメントは避けます。
今回は
あくまで
高齢者虐待防止法について
1、65歳以上の高齢者対象
2、養護者、養介護施設従事者による虐待への対応
3、養護者によるものは市町村地域包括支援センターが対応
4、養介護施設従事者によるものは都道府県、市町村が対応
5、国、自治体には連携強化、体制整備、専門的人材確保、研修啓発広報の責務
6、介護福祉、保健医療関係者には早期発見の努力協力
7、発見者は通報義務
8、市町村は立ち入り調査権。警察に援助要請。老人福祉法の措置、面会制限、成年後見制度の首長申立
9、成年後見制度の利用促進
、、、、。
( ̄▽ ̄;)
ここまで明記して、
虐待が減らないのは
やっぱり人間ってそんなものなのでしょうか?