◉ 認知症ケアの倫理と権利
◯認知症の人の権利擁護の制度①
何度も述べていることですが、
認知症は「 認知機能の障害 」です。
よって、「 生活障害 」が起こります。
基本的人権
を享受できない状況になります。
認知症ケアの人たちは、
認知症の人が自己決定し、
意思が
伝えられるようサポートし、
時には代弁者(アドボカシー)
になることが求められます。
うわー
めんどくさそー!
( ̄▽ ̄)
でも大事なことですので
ご理解を!!
認知症ケアの人たちは
大変な仕事だと思います。
信頼してもらわないとできない仕事です。
信頼してくれない場合もあります。
中には信頼できない人もいます。
言葉ひとつ、行動ひとつで、
信頼の度合いが変わります。
内容紹介
介護げなげな話ぶっちゃけます!
漫画『ペコロスの母に会いに行く』が、2013年日本漫画家協会賞優秀賞を受賞した”ペコロス”こと岡野雄一さんによる、初のイラストエッセイ。
認知症になった母の自宅介護5年間を中心に、漫画では描ききれなかった本音を炸裂させた爆笑エッセイです。
母親の”ぼけ”を少しずつ受け入れつつ、今考えると「母ちゃんはどれだけ寂しかったのだろう」と思うこと。
注意書きの貼り紙が家の中で少しずつ増えていったこと。
寝かせたまま移動できる車椅子に乗せていたら、顔が伸びたようになってしまったのを見て、大泣きしたこと。
介護する家族たちが通る道を歩ききった岡野さんは、「母からもらったものは、今でも気付いていないくらい多い」と言います。
でも、真っ最中の時は、親不幸なことをしているんじゃないかと思っていた。
岡野さんが救われたのは、
「いいんですよ、それが岡野さんのメシのタネになるんだから」
と言ってくれた人がいたから。
だから今度は、岡野さんが”ぶっちゃけ爆笑介護体験”で、真っ只中の人、これから立ち向かう人へ、「プチ親不幸」と「ガス抜き」を勧めます。
⑴ 日常生活自立支援事業
⑵ 成年後見制度
⑶ 高齢者虐待防止法
の3つを取り上げて行きます。
⑴ 日常生活自立支援事業
( 福祉サービス利用援助事業 )
認知症高齢者、知的障害者、精神障害者など
判断能力が不十分な人たちに、
福祉サービスの利用援助を行い、
自立した地域生活を送れるようにする制度。
第2種社会福祉事業
社会福祉事業は利用者への影響を勘案し、第1種、第2種に分けられる。
第2種は、
利用者への影響が比較的少なく、
自主性と創意工夫を助長するためで
公的規制の必要性が低い。
保育所、
母子福祉施設、
老人デイサービス、
身体障害者福祉センター、
福祉サービス利用援助事業
( 日常生活支援事業)
など52事業。
ちなみに
第1種社会福祉事業は
養護老人ホーム、特別養護老人ホーム又は軽費老人ホームの経営(老人福祉法系)
身体障害者更生施設、障害者支援施設、身体障害者福祉ホーム又は身体障害者授産施設の経営(身体障害者福祉法系)
などです。
内容
1)福祉サービスの利用援助
情報提供や手続き、助言など。
① 利用または利用をやめる手続き
② 利用料の支援手続き
③ 苦情解決制度の利用手続き
2)日常的金銭管理サービス
生活に必要な支払い、預貯金の払い戻し・預入の支援。
① 年金、福祉手当受領の手続き
② 医療費支援の手続き
③ 税金、社会保険料、公共料金の支払い手続き
④ 日用品等の支払い手続き
⑤ 上記の預金の払い戻し、解約、預入手続き
3)書類預かりサービス
通帳、権利証、実印など大切なものの預かり
① 年金証書
② 通帳
③ 権利証
④ 契約書
⑤ 保険証
⑥ 実印、銀行印
⑦ その他書類( カードなど )
対象者:自己判断では適切に行うことが難しい人。本人との契約になるため、内容を一定程度理解できる能力が必要。
3つとも、
大変な仕事です。
ほぼその人の全財産を預ける状況です。
前のブログでも述べましたが、
ウチの母の場合は、
日常生活の管理は私が、
銀行や書類管理は嫁さんがしてます。
最近は
親子で首を絞めてるような
物騒な世の中ですが、
出来れば、
親族が
そういう管理をするのが、
一番いいのでしょうけどね。
( ̄▽ ̄)
その親族が
社会的にも金銭的にも
困っていないことが前提ですが、
最近は
困っている人が多いように感じます。